貸金業法改正に伴い2010年6月18日に、
完全施行された制度で、個人がお金を借り入れる場合に適用されます。
よく知られているのは、
個人の総借入残高が年収等の3分の1以下に制限されるという点でしょう。
貸金業者はそれ以上の貸付をすることは原則的に禁止されています。
総量規制の対象となるのはクレジットカード会社、消費者金融会社、信販系業者などです。 銀行の貸付、カードローンは総量規制の対象外となっていますので従来と変わりはありません。
総量規制対象外の銀行カードローンはコチラ。
除外・例外となる貸付についても規定されています。 総借入残高から除外されるのは住宅ローン、自動車ローンや高額医療費の貸付などです。
また、緊急に必要となった医療費、
顧客に一方的有利となる借り換えなどをはじめとする貸付の例外が認められています。
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