改正貸金業法の本来の目的として、
多重債務問題の解決、貸金市場の適正な運営などがあげられます。
これまでは顧客の返済能力を考慮しない貸付が行われることもありました。
貸金業法に新たに総量規制を導入することによって、
返済能力を超えた借入をなくし、多重債務を抱え込むリスクをあらかじめ防ごうというねらいがあります。
借り手である顧客についての借入状況など、 信用情報機関による信用情報を把握できるシステムが構築されています。
これにより顧客の返済能力を調査し、貸付の可否を判断することができます。
新規の借入が年収等の3分の1以下であっても、 借入残高の状況によっては借り手は年収等を証明する資料を提出する必要があります。
いずれも過剰な貸付を抑制するための対応策です。
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